職場での「たばこ対策」を考える
☆雇用システム研究所メールマガジン☆
第21号
06/06/01
5月も終わり、暑さに向かう頃となりました。
みなさま、いかがお過ごしですか?
雇用システム研究所メールマガジン第21号をお送りします。
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職場での「たばこ対策」を考える
☆☆ 「タクシー全面禁煙化を早期に」との判決 ☆☆
先月、タクシー乗務員が「禁煙車への乗務が認められず受動喫煙で健康被害を受けた」として、損害賠償を勤務先に求めた訴訟の判決がありました。
請求自体は「提訴前に会社側への被害申告がなかった」として棄却されましたが、タクシー事業者として乗務員への安全配慮義務を尽くすために「タクシー全面禁煙化の早期実現が望ましい」という見解が示されました。
☆☆ 分煙実施でも受動喫煙にさらされるケース ☆☆
「健康増進法」(平成15年5月〜)は、受動喫煙防止のための努力義務を事務所の管理者に課しています。方法は、全面禁煙か分煙か、二つに一つ。
タクシーの場合は、1台のなかで分煙などはできませんから、喫煙車と禁煙車を設けることで“分煙”を実現していました。
しかし、運転手にとっては、どちらに振り分けられるかによって、おおいに職場環境が変わってくることになります。非喫煙者からすれば、たばこの煙の充満した車内は、辛い空間であったことでしょう。
別な話ですが、《新幹線の販売員は勤務時間の8割以上が受動喫煙にさらされている》という調査結果も話題となりました。
顧客サービスと従業員の健康。タクシーに限らず、受動喫煙問題はサービス業にとってはなかなか頭の痛い問題です。
☆☆ 企業の2割が全館禁煙 ☆☆
厚生労働省の調査によれば、禁煙や分煙など喫煙対策に取り組んでいる企業は現在88%。うち全館禁煙は21%で、前年に比べて2倍に増えていました。従業員向けに禁煙サポート等を実施している企業は6%。「計画中」「検討したい」を含めると半数にのぼるそうです。
わざわざ費用をかけて禁煙室を設けるよりも、一気に全館禁煙に踏み切ったほうが低コストですむ、という判断。あるいは、従業員にできるだけ健康でいてもらえるように、との配慮でもありましょう。
企業としても、決して無視し得ない、確かな流れになっているのだといえます。皆様の会社では、いかがでしょうか。
* *
5月31日はWHOの定める「世界禁煙デー」で、同日から6月6日までの1週間は「禁煙週間」です。 (福島敏之)
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モチベーションを高め有能な人材を確保する
パート・高齢者・非正社員の処遇のしくみ
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平成18年4月1日より「高年齢者雇用安定法」が改正されます。
改正法の基本と導入の留意点等について事例を含めてわかりやすく説明しています。
◆ 編集後記◆
今、社会保険庁は、国民年金保険料の免除・猶予申請の不正問題で揺れています。
国民年金保険料の免除・猶予は、申請すれば対象になるのではなく、所得等の要件を満たしているかを確認した上で適用になります。
私も仕事柄、未年金受給者を防止するために、“生活が苦しくて保険料を支払えない”とお聞きしたときは、必ず国民年金の窓口に免除申請等の相談をするよう勧めています。
今回の問題は、陰ながら支援・応援している私たちも裏切られたような気がしています。
この問題の要因の中には、国民年金保険料の未納者が3割を超え、納付率アップの指示命令のプレッシャーもあったようです。プレッシャーが強すぎると思考力が低下して、正しい事かどうかの判断もできなくなりますし、上からの一方的な“やれ、やれ”の指示だけでは、人は動きません。
私は東京社会保険事務局のサービス改善協議会の委員として、被保険者の代表の立場からサービス改善策の検討会議に参加し、国民の信頼を得るために、懸命に努力を重ねている職員の皆さんの姿を拝見していますので、更に残念な気持ちが湧いてきます。
年金不信問題の最大の原因は、老後の年金が確実に受給できるのかどうかの不安があるからです。
国のトップが国民に対して安心を与えない限り、年金問題はまた違う形で再発するかもしれませんね。 (白石)
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発行者 雇用システム研究所 代表 白石多賀子
東京都新宿区新小川町9番5号畑戸ビル
アドレス: info@koyousystem.jp
今週のメールマガジン第21号はいかがだったでしょうか?
お楽しみいただければ幸いです。これからさらに内容充実していきたいと思います。
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