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正社員と非正社員


        ☆雇用システム研究所メールマガジン☆
                                 第41号
                               2007/04/01
          http://www.koyousystem.jp


桜の花もほころぶ季節となりました。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか?

雇用システム研究所メールマガジン第41号をお送りします。


■ 正社員と非正社員 □


 新年度です。出会いと別れの交錯するこの季節。新たな戦力を迎えた職場もあることでしょう。
新体制が馴染むまで、気持ちの張る毎日になるかとお察しします。


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☆☆ 非正社員の戦力化と、ダブルスタンダード ☆☆


 雇用形態が多様化してきた昨今では、正社員、契約社員、パートタイマー、派遣社員、職場内請負社員…などなど、さまざまな立場のスタッフによる混成部隊が形成されることも珍しくありません。
 前回お伝えしましたように、いまや6割の事業所で非正社員が正社員とほとんど同じ仕事に従事しているとされます。非正社員の賃金水準は正社員の70〜80%程度。言うなれば、業務を回していけるだけの戦力を、人件費の安価な非正社員によって充当できている、というわけです。

 ただ、同じ仕事に従事しながら「身分違えば給料違う」で、果たしていいのか?という問題があります。
 同じ仕事をしている正社員に比べ賃金が低いと感ずる非正社員は、その6割弱が自身の賃金水準に納得していません。割り切れなさが高じれば、当人の士気低下、職場内の一体感の喪失、バックアップ機能の低下へと連なっていきます。実際、非正社員の割合が上昇しているとする事業所の4割で、「一部の正社員に仕事が過度に集中するようになった」という弊害が発生しているのだそうです。
(労働政策研究・研修機構「多様化する就業形態の下での人事戦略と労働者の意識に関する調査」)



☆☆ パート労働法改正(国会審議中)と企業経営 ☆☆

 こうした身分による差別に対しては、今後規制強化が図られる見込です。
 現在、国会にて審議中の「パート労働法改正案」に、《通常の労働者と同じ仕事を行っているならば、賃金・教育訓練・福利厚生においてパート労働者であることによる差別的取扱いを禁ずる》という内容が盛り込まれているのです。

 ただ、対象となるパート労働者は、

(1)職務(仕事の内容及び責任)
(2)人材活用の仕組み(人事異動の有無及び範囲)
(3)契約期間

 のいずれもが通常の労働者と同じである場合となりますので、該当するケースは4〜5%以下と見られています
「たとえば、パートの店長というイメージです。仕事の内容も責任も正社員と同じで、店長までは昇進するし、店の間の異動もある。しかし本社勤務はない、というような」(厚生労働省 短時間・在宅労働課)

 留意すべきは、法律に規定されるのは「最低限の遵守事項」であるということ。職場を分断させないための配慮は、責任ある企業経営・人事労務の中に求められるのだと思います。
 新年度。よりよき職場をお築きになってください。     (福島敏之)





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   パート・高齢者・非正社員の処遇のしくみ

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パート等の非正社員の活用の仕方で、企業の生産力に格差がつきます。
今、雇用問題では、団塊世代の大量定年退職の2007年問題、非正社員の処遇問題があります。これらの問題を解決するために第一歩を踏み出していただきたいと願い執筆しました。また、労働基準法等の法律解説、労働・社会保険の知識についてもわかりやすく解説しています。

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平成18年4月1日より「高年齢者雇用安定法」が改正されます。
改正法の基本と導入の留意点等について事例を含めてわかりやすく説明しています。



◆ 編集後記◆  


新年度がスタートしました。桜花の下、新入社員が緊張した面持ちで歩いています。
 
 私ども社会保険労務士にとりましては、4月から「社会保険労務士法」の改正により、裁判外紛争解決手続の代理業務の範囲が拡大され、「紛争解決手続代理業務試験」の合格者は『特定社会保険労務士』として、男女雇用機会均等法に基づく都道府県労働局が行う調停手続の代理業務等を行うことができるようになりました。
 私も、昨年10月から約2か月間、土日、祭日のほとんどを「紛争解決手続代理業務試験」の受験資格を取得するための能力担保研修を必死で受けました。そして、どうにか合格することができました。
 試験は、18年度に2回実施されましたが、2回目の受験者の大半は、第1回の受験申し込みに外れて第2回にまわされたのですが、1回目と試験時間は同じにもかかわらず、問題の難易度や記述文字数が1.5倍と大変厳しい試験内容となり、不満や不公平感の残るものになりました。
何事においても公平性を明確にする必要性がありますね。      (白石)


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発行者  雇用システム研究所 代表 白石多賀子
     東京都新宿区新小川町9番5号畑戸ビル   
     アドレス:info@koyousystem.jp





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  お楽しみいただければ幸いです。今後もさらに内容充実していきたいと思います。
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