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新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)について

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┃\/┃   【雇用システム研究所メールマガジン:緊急号外】
┗━━┛     ◆◆◆号外:新型インフルエンザ対策◆◆◆         
                               2009/05/01
           http://www.koyousystem.jp
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 新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)について
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 メキシコや米国等において発生した豚インフルエンザが、変異して新型インフルエンザとなりパンデミック(世界的大流行)になる恐れが強まってきました。

29日深夜に警戒水準が“5”に引き上げられ、弱毒で軽症とのことですが、今後の変異が読めません。

国内にウィルスの侵入を阻止しようと水際検疫の対応が進められていますが、日本初の感染疑いが発症しました。

 パンデミックになると経済や社会生活などへの影響が高まります。

各企業は、感染疑いのある社員の就業禁止、家族看護による出勤不可能な社員の取扱など、重要業務への影響を最小限に抑える事業継続計画(BCP)の対策をおこなう必要に迫られました。


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 ■■■ 新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)の特徴 ■■■ 
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 咳や鼻水等の気道の炎症に伴う症状に加えて、突然の高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛等を伴うことを特徴とします。なお、国際的連携のもとに最新の知見を集約し、変更される可能性があります。


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 ■■■ 事業継続計画の策定 ■■■ 
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 新型インフルエンザ発生時に想定される被害を勘案しつつ、事態の進展に応じた事業継続計画を作成しておくことで、社員等の感染とともに事業への影響を最小限に抑えることが可能となります。


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 ■■■ 職場における予防 ■■■ 
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 1.自己の健康管理強化

   社員および家族全員の日常の健康管理に留意するとともに、手洗いやうがい   等の励行を指導します。また、1日2回(朝・夕)の検温を実施し、発熱等の症状がある場合は出社しないよう指導します。

 2.訪問者の立ち入り制限

   新型インフルエンザに感染(疑い)のある人の入所を防ぐために、事業所への立ち入りを制限します。(訪問者に検温実施、入館前の消毒手洗いを依頼等)

 3.対人距離の確保

   食堂、会議などで社員が集まる場所には、入場を制限したり、一時的に閉鎖します。
   また、職場内の執務スペースを変更し、可能な限り対人距離を2メートル以上確保します。(会議の中止、食堂の利用禁止、海外出張の規制等)

 4.職場の清掃・消毒

   人の手が頻繁に接触すると考えられるドアノブ、スイッチ、テーブルなどには、洗浄剤を使用して拭き取り清掃をおこないます。

 5.物品の備蓄

   マスク、手袋、手指消毒用アルコール、ゴーグル等の確保をおこないます。


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 ■■■ 個人の予防方法 ■■■ 
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 1.自己の健康管理

   個人で習慣化しておきたい予防対策は、手洗い、うがいの励行、バランスのよい食事と十分な睡眠をとるなど規則正しい生活に心がけることです。さらに、新型インフルエンザが国内で発生以降は人混みを避け、アルコール消毒や清掃の他、部屋の換気等にも注意をする。

 2.咳エチケット

   ・咳・くしゃみの際には、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、周りの人から顔をそむける。

   ・使用後のティッシュは、すぐに蓋付のゴミ箱に捨てる。

   ・症状のある人は、咳・くしゃみによる飛沫に含まれるウィルスを防ぐためマスクを着用する。

 3.感染の疑いがあるとき

   一般病院での診察を受けず、保健所等による電話相談を活用しながら特別な医療機関で診察を受ける。

 4.備蓄品の確保

   新型インフルエンザ発生後、買い物のため外出しないで済むように、2カ月程度の食料や水、医療品、日用品の備蓄をするのが望ましい。


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 ■■■ 感染拡大時の対応策の検討をしてください。 ■■■ 
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 1.情報収集および社員への周知

 2.業務運営体制の検討(必要に応じた業務の縮小、社員等の自宅待機等)

 3.感染拡大予防の措置

 4.予防措置の啓発の強化

 5.社会機能維持に関わる事業における業務継続のための体制


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 ■■■ 感染にともなう給与の取り扱い。 ■■■ 
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【1.社員が感染したときは】
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   =今回のインフルエンザは今の段階で感染症法上の感染症で認められていないため、休んだ場合、健康保険の傷病手当金の申請を行うこととなります。

【2.社員のご家族が感染した場合】
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 ●自主的に休む場合 ---- 看病のためや、自粛して休みを申し出た場合
      ↓
       →有給休暇があれば有給処理、なければ無休の欠勤扱い 

 ●会社が休ませる場合 -- 同居の家族の感染により本人の感染の可能性等を考慮し、
      ↓     周囲に及ぼす影響等を考え会社が出勤停止にする場合
      ↓      
      →・未使用の有給休暇があり、本人の了解があれば有給消化処理で可
      →・使用すべき有給休暇がない、または有給休暇の使用を本人が承諾
        しない場合=休業手当を支給

【3.今後の拡大感染し人員が確保できない、またはそれ以上の感染を懸念し、
   事務所を一時的に閉鎖する場合の賃金の取扱い】
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     =現段階では、感染症として認められていないため、
      使用者の責めに帰すべき休業扱いとみなされます。
      従って、労働基準法第26条の定めによる休業手当
     (平均賃金の100分の60以上の手当)を支払うことが義務づけられます。

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なお、以上の内容は平成21年5月1日現在の対応です。
この新型インフルエンザ(インフルエンザA型)が感染症法の感染症と認められれば対応が異なってきます。新しい情報が入り次第、随時お知らせして参ります。

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 ■■■ 参考 ■■■ 
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新型インフルエンザ対策ガイドライン                     
                (新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関
する関係省庁対策会議 平成21年2月17日)

http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/09.html

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 発行者    雇用システム研究所 代表 白石多賀子
     東京都新宿区新小川町9番5号畑戸ビル   
     アドレス:info@koyousystem.jp

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