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深刻な社員の介護問題と企業の取り組み(2)
     〜親の介護に直面する社員の増加と介護離職〜

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┃\/┃    ★雇用システム研究所メールマガジン★
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                              2014/10/01

           http://www.koyousystem.jp
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日増しに秋の深まりを感じる中、
御嶽山の噴火による痛ましい報道に釘付けされています。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

雇用システム研究所メールマガジン第150号をお送りします。

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□ 目次 INDEX‥‥‥‥‥

◆ 深刻な社員の介護問題と企業の取り組み(2)
   〜大成建設〜

■介護の不安を抱える社員が7割
■半日単位で取得可能な180日の介護休業制度
■介護者の心のケア対策にも取り組む
(以上執筆者 溝上 憲文)

■改正労働安全衛生法の施行日決まる
■平成27年度厚生労働省予算の要求・要望額は31兆6688億円

(以上執筆者 日本労働ペンクラブ 津山 勝四郎)

■[編集後記] (編集長 白石 多賀子)

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◆ 深刻な社員の介護問題と企業の取り組み(2)
   〜親の介護に直面する社員の増加と介護離職〜

 経営者にとって中高年社員の「介護離職」リスクが現実の問題となりつつある。
総務省の就業構造基本統計調査(2013年)によると、2011年10月から12年9月に介護・看護により離職した人が初めて10万人を突破した。
企業は社員の介護対策にどのように対応しているのか、初回は大成建設の事例を紹介する。

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■■■ 介護の不安を抱える社員が7割 ■■■
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 取り組みのスタートはワーク・ライフ・バランスの意識を啓発していく中で、
男性にも身近な介護を取り上げたことだ。

介護に不安を感じる男性社員もおり、会社としてやるべきことは社員が介護に
注力いることではなく、仕事と介護の両立を支援することだという基本スタンス
を堅持し、そのために介護に備えた情報提供を2010年から展開した。

「3〜4年前に40代と50代の男女50人ずつ、計200人にアンケート調査を実施した
ところ、今後5年以内に介護の不安を抱えている社員が3割、
いつかはわからないが不安を抱えている社員も4割いた。

介護休職の日数だけ増やしても不安は解消されないし、いざという時に困らない
ように情報を発信していくことが会社の役割だと考えた」(同社人事担当者)

 情報提供は以下の3つである。

(1)公的保険制度や会社の介護の関係する制度について人事部のHPで詳しく
  紹介する。

(2)会社制度については、改めて「介護のしおり」を作成し、配布。

(3)社員がいきいきと働くためにはどうしたらいいのかを考える教材として
  ハンドブックを作成し、その中に盛り込む。

もちろん、これだけでは社員に気づいてもらえない。
介護保険料の徴収が始まる40歳になった社員に、そのお知らせと会社の制度に誘
導する仕組みも作っている。

実際に介護に直面した場合の対応策の情報も提供している。

一つはケアマネージャーとの対話に必要な知識を盛り込んだリーフレットの提
供。もう一つは社外の事業者との連携による介護施設の検索もできるようにして
いる。また、2011年から介護に関心のある社員を集めたセミナーを年に2〜3回
開催している。

「一方的に情報提供するのではなく、講師と双方向でいろんな質問ができる機会
や、参加者同士でお互いに情報交換できる場も設けている。
当初の参加者は30人弱と低調だったが、今では70〜80人と徐々に関心が高まって
いる」(人事担当者)

 回を重ねるごとにより詳しい介護保険の仕組みや介護施設など深い知識を求め
る声が増えて、今では認知症など特定のテーマに特化したセミナーを実施する。

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■■■ 半日単位で取得可能な180日の介護休業制度 ■■■
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 2013年度からは介護に関する制度の拡充も実施している。

介護休業制度は法定の93日から180日に拡大した(被介護者1人の場合、両親の場
合は2倍)。

しかも細かく分けて使いたい声を踏まえて半日単位の取得も可能とした。
土日・休日も含めて半日単位で利用すると1年以上の期間にかけて利用できる。

 また、「勤務時間の繰り上げ下げ」の仕組みがあり、午前10時に出勤して、
半日働いて帰ることもできる。繰越期間満了で消滅する有給休暇を溜められる
リバイバル休暇もある(半日単位での利用が可能)。

こうした制度を使いながら
「あくまでも仕事と介護の両立に置き、たとえば週の1日を介護に当て、
それ以外の日は施設で過ごすか家族にお願いするといった働き方なども提案して
いきたい」(人事担当者)としている。

 そのほか、介護の相談窓口としては人事部ないし産業医のほか、
人事に相談しづらい人のために外部のEAP機関にも相談に乗ってもらうように
依頼している。また、遠距離介護の支援をしている団体と契約し、
無料相談の窓口も設けている。

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■■■ 介護者の心のケア対策にも取り組む ■■■
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 それでも親元が遠く、介護しなければいけない社員もいる。そのための施策と
して、勤務地が限定している社員を対象に希望勤務地への異動を認める「勤務地
変更制度」もある。
あるいは介護が長引き、どうしても退職せざるをえない社員に対しては、再び働
きたい社員を再雇用する「ジョブリターン制度」も利用できるようにしている。

「介護などを理由に辞め場合、事前に登録し、介護の状況が変わったときに戻れ
る。実際に登録している人もいる」(人事担当者)という。

 介護休暇を取得する社員のヒアリングも実施しながら、施策の改善も継続して
いくことにしている。最も介護に苦しんでいるのは認知症を抱えた社員だ。

「仕事と両立しようとすれば家で介護ができないので施設に預けるしかない。
しかし、本当に自分の親を預けるべきなのか、本人にとってはものすごい葛藤が
ある。あるいは自分の子であることを忘れた親から罵声を浴びてショックを受け
る人もいる。

メンタル的にも疲れている人も発生し、
会社としてどのようにケアすればよいのか考えていきたい」(人事担当者)

 同社では介護離職が増えるなど、まだそれほど深刻な状況にはなっていない。
会社ができることは限界があるにしても、本人のケアも含めた両立支援策を
充実させていくことにしている。
                           (溝上 憲文)
                            
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■■■ 改正労働安全衛生法の施行日決まる ■■■
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 8月1日付で掲載した「労働安全衛生法の一部を改正する法律」
(6月25日公布)
の施行期日を定める政令案要綱が9月16日の労働政策審議会
(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)の安全衛生分科会において、
厚生労働大臣の諮問通り答申があった。政令は10月に公布予定となっている。

 改正内容に沿って施行期日を列記すると、

(1)法第88条第1項に基づく届出の廃止と、電動ファン付き呼吸用保護具の
譲渡制限と型式検定の対象への追加は平成26年12月1日、

(2)職場における受動喫煙防止の努力義務化、重大な労働災害を繰り返す企業
に対する指示・勧告・公表を行う「特別安全衛生改善計画」の作成を課す制度の
創設、外国に立地する機関も検査・検定機関として登録制度の対象とする、の3
項目は平成27年6月1日、そして今回の改正の目玉である

(3)ストレスチェックと面接指導の実施は平成27年12月1日となり、
化学物質管理の在り方の見直しに関する改正事項の施行期日は、
今後、公布日から2年を超えない範囲で、別途定められる予定になっている。
なお、外国の登録検査・検定機関への立入検査を行う場合には、
厚生労働省の職員が立入検査を実施するための出張に要する費用(旅費)は
外国の検査・検定機関が負担することになる。


 ストレスチェック制度の創設をもう一度紹介しておく。

 事業者は常時使用する労働者に対して、
医師や保健師等(一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士が含まれる予定)
による、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施
することが義務づけられる。

ここで、労働者数50人未満の事業場は当分の間は努力義務となり、
検査項目は現行の「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)や
「仕事のストレス判定図」を参考として、今後標準的な項目が示される予定で、
検査の頻度は1年ごとに1回が想定されており、省令で定められる。


 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の
同意なく事業者に提供することは禁止される。検査の結果、今後省令で定められ
る予定の高ストレスと判定された労働者から申し出があった場合には、医師によ
る面接指導を実施することが事業者の義務となり、申し出を理由とする不利益取
扱いは禁止される。

実施された面接指導の結果に基づき、事業者は医師からの意見聴取を経た上で、
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少など、
就業上の必要な措置を講ずることが事業者に義務づけられる。

 事業者は施行が予定されている平成27年12月1日までに、ストレスチェックの
項目設定、労働者が検査を拒否した場合の取扱い、医師等との連携体制、
作業転換や労働時間短縮の内容、などの体制整備を施行日までに図る必要がある。

 厚生労働省は改正労働安全衛生法の円滑な施行に向けて、
平成27年度予算概算要求において47億円計上し、ストレスチェック制度の周知や
研修を実施するとともに、職場におけるメンタルヘルス対策を推進するための
「こころの元気応援プラン」(仮称)を実行し、受動喫煙防止対策の推進や、
外国に立地する検査検定機関の登録制度の厳格な運用のための対応など、
主に中小企業が実施しやすい支援措置の強化を図っていく。


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■■■ 平成27年度厚生労働省予算の要求・要望額は31兆6688億円 ■■■
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 8月末に決定した厚生労働省の平成27年度予算概算要求額は
一般会計31兆6688億円(対26年度予算比9258億円、3.0%増)で、
うち年金・医療等に係る経費は29兆8558億円となり、
一般会計全体の94.27%を占めている。

また特別会計として、労働保険特別会計3兆7310億円、
年金特別会計60兆0849億円、
東日本大震災復興特別会計1231億円が計上され、厚生労働省全体として、
95兆6078億円の巨大予算となっている。

 このうち主に労働行政展開の柱となる
女性・若者・高齢者等の人材力の強化(3663億円)と、
安心して将来に希望を持って働くことのできる環境整備(917億円)の
二つの政策(雇用均等・児童家庭局、職業安定局、労働基準局、職業能力開発
局)から、主な新規事業を列記する。

 ●女性活躍推進加速化助成金等事業

 新しい日本のための優先課題推進枠と地方創生に基づく要望項目で、
 企業における女性活躍推進の取組みを後押しするため、
(1)女性活躍の現状に関する実態把握・情報公開を行うとともに、

(2)課題分析と原因を行った上で課題達成に向けた目標を定め、
  行動計画の策定・公表を行った場合、都道府県労働局における行動計画の審
  査と取組みの実施確認を受けた後に民間事業主に助成金を支給する。

 ●仕事と育成の両立支援の推進

 主に現行の両立支援等助成金、育児休業給付金(67%)、
 育児休業中・復職後・再就職後の能力向上のための訓練を行う事業主等への助
 成金、などの拡充、上乗せ支援などだが、
 「子育て支援員(仮称)研修制度」の創設が盛り込まれた。

 ●若者雇用対策の充実に向けた法的整備
 地方創生枠で要求され、社会全体が責任を持って若者雇用対策に取組む体制に
 ついて法的整備を行い、一定の要件を満たした若者応援企業を
「若者育成認定 企業」(仮称)
 として認定するとともに、若者の非正規雇用割合や早期離職率が高い業種につ
 いて、雇用管理上の課題を踏まえたコンサルティング等を実施することによ 
 り、企業の自主的な取組みを支援する。

 ●将来を担う人材育成支援

 若者を重点対象とした技能検定の活用に向けた総合的な取組みとして
「技能検定集中強化プロジェクト」(仮称)を推進し、
 ものづくり分野において事業主が地域の事業主団体等と連携して行う訓練に対
 する助成制度を創設する。

 ●非正規労働者の正社員転換や処遇改善に取組む事業主への支援拡充

 「勤務地・職務限定正社員」制度を新たに導入する企業への助成や、
 派遣労働者の正社員転換や非正規労働者の賃金テーブルの改善を促進するため
 のキャリアアップ助成金を拡充する。

 ●専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(案)の円滑な
  施行

 高度専門知識等を有する者や定年後の高齢者への無期転換ルールの特例を定め
 た特別措置法案が成立した場合に、事業主等に対する法内容の周知や円滑な
 計画認定を行うための体制を整備する。

 ●個人主導のキャリア形成の支援

 現行のジョブ・カードを抜本的に見直し、職業能力評価、
 キャリア・コンサルティング及び見直し後のジョブ・カードを活用したキャリ
 ア形成の仕組みを導入・実施した事業主等に対する助成制度を創設する。

 ●技能実習制度の抜本的な見直し

 制度が技能移転を通じた国際貢献という制度を徹底するため、
 新たな法律に基づく制度管理運用機関の設置など、制度の適正化と対象職種の
 拡大などを行う。

 ●「朝型」の働き方など過重労働解消に向けた取組みの推進

 「朝型」の働き方の推進など長時間労働抑制や年次有給休暇取得促進推進策を
 進める。

 ●労働時間法制の見直しとWLBの推進

 時間ではなく成果で評価される制度への改革等、労働政策審議会の検討を経て
 所要の法的整備を図るとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進のため、
 良質なテレワークの普及に向けたモデル実施事業の実施、企業支援の拡充と事
 業主団体への支援に取組む。

 ●「地域しごと創生プラン(仮称)」の推進

 地域ごとに異なる課題の解消や資源の活用などを通じて、良質な雇用機会の創
 出が可能となるよう、地方自治体の産業政策・地域振興策と連携しつつ、
 地域の自発的な「しごと創生」の取組みを支援し、国と県の一体的計画に基づ
 き、公的職業訓練の枠組みでは対応できない新たな人材育成プログラムの開 
 発・実施への支援を行うとともに、産学官による地域コンソーシアム
 (協働作業体)を構築し、民間訓練カリキュラムを開発する事業も拡充する。

 ●改正労働安全衛生法の円滑な施行(冒頭で既掲)

 ●長期療養が必要な労働者の復職等支援

 長期にわたって治療等が必要な疾病を抱えた労働者の復職支援を行い、
 治療を行いながら就労を継続するためのモデル事業を実施する。


 以上、労働行政における平成27年度新規事業を網羅したが、
さて、これといった目玉施策が盛り込まれているかどうか。
速効性が必要だが、政策評価は即断できない。

 最後に厚生労働省予算の大半を占める社会保障分野では、一般会計だけで、
安心できる年金制度の確立10兆9587億円、
介護サービスの確保2兆8260億円、
医療保険制度の運営11兆1352億円、
生活保護の適正化2兆9777億円、
障害福祉サービスの確保と地域生活支援1兆6042億円、
児童手当の支給1兆4177億円が計上されている。

一般会計ということは、すなわち国民、企業の税金と国債発行によるもので、
企業と労働者が負担する労働保険と年金の特別会計から給付される予算とは別建
てである。

                            (津山 勝四郎)


編┃集┃後┃記┃
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 紅葉シーズンの週末に、御嶽山が突然噴火しました。

ニュースからは登山者の右往左往する様子が流れ、生還者も「死を覚悟」した
恐怖の時間を過ごされました。

残念なことに死亡者も多数おり、紅葉とリフレッシュの登山の楽しみを一瞬にし
て奪い去りました。
今回の噴火は35年前に有史以来初の噴火と同規模とのことで警戒情報もない
予想外の噴火でした。

火山噴火や地震は地球の歴史からみると一瞬の出来事、水害を含めて
自然の怖さを思い知らされる近年です。
ご冥福をお祈り申し上げます。

69年ぶりに国内感染が確認された「デング熱」は、代々木公園から発生し
1カ月間で17都道府県在住の140名を超える感染者数となりました。
今回の「デング熱」では重傷者はなく一安心です。

また、西アフリカで感染が拡大しているエボラ出血熱は最悪140万人に達する
可能性があると試算されています。
今後、地球温暖化が進むと日本でも感染症の増加がみられると
警告されています。

災害発生時にはリーダーの判断力(リーダーがいないときは個人の判断力)が
問われます。

各企業は通常業務中及び予想外の災害発生に対応するマニュアルを作成し、
社員に周知・訓練・教育が重要となります。

                                (白石)

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発行者 雇用システム研究所
代表 白石多賀子 東京都新宿区神楽坂2-13末よしビル4階
アドレス:info@koyousystem.jp

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今週のメールマガジン第150号はいかがだったでしょうか。
お楽しみいただければ幸いです。
今後もさらに内容充実していきたいと思います。
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「こんな記事が読みたい!」というリクエストも、遠慮なくどうぞ。

次回の配信は11月初旬頃情報を送らせて頂きます。

e-mail: info@koyousystem.jp

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