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ゆとり教育世代の採用戦略(6)
     〜こんな学生はいらない〜

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┃\/┃    ★雇用システム研究所メールマガジン★
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                                 2012/07/01

           http://www.koyousystem.jp
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日ごとに暑さが増してまいりました。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
雇用システム研究所メールマガジン第123号をお送りします。

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  □ 目次 INDEX‥‥‥‥‥
  
 ◆ ゆとり教育世代の採用戦略(6)〜こんな学生はいらない〜

  ■向上心のない、指示待ち学生が多すぎる
  ■会話ができない、“面達本”依存学生
  ■崩れる「体育会」「高学歴」神話                  

                        (以上執筆者 溝上 憲文)

  ■10月1日からの改正労働者派遣法施行に伴い、関連する政省令・告示事項を提示  
  ■業態、業種の規制強化は今後の課題
         (以上執筆者 日本労働ペンクラブ 津山 勝四郎)

  ■[編集後記]               (編集長 白石 多賀子)

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◆ゆとり教育世代の採用戦略(6)〜こんな学生はいらない〜

 企業によって求める人材は異なるが、なかなか欲しい学生に巡り会えない
という嘆きも聞かれる。
一方でこんな人はいらないという「欲しくない学生」は共通しているようだ。
今回は各社の採用担当者に嫌われるタイプについて取り上げてみたい。


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 ■■■ 向上心のない、指示待ち学生が多すぎる ■■■ 
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 採用担当者に共通する欲しくない学生の資質は
「内向き志向」「自分で決められない」「情熱・向上心のなさ」――の3つである。

例えば海外で活躍したいという学生が多い割に、海外経験のある学生が少ないと語るのは自動車会社の採用担当者だ。

「面接では海外に出て活躍したいです、と力説する。しかし、よく聞くと
パスポートを持っていないどころか、日本中を旅したという経験もない。
ただ、キャンパスの中で友達とワイワイやっていたという学生が多い」

 エンジニアリング会社の採用担当者は、本気で海外で働く気があるのかどうかを
確かめるために「入社したらインドネシアの奥地に赴任できますか」という
質問をして反応を見ているという。

「一瞬間を置いて『えっ、はい』とか『何年ぐらいですか』と聞いてくる学生は
まずだめだ。当社でも海外赴任先が決まると「水は飲めるんですか。

近くにスーパーはありますか」と事細かく聞いてくる社員がいるが、
大概はうまくいかなくて日本に戻ってくるやつが多い。
逆に大雑把で彼なら何を食っても平気そうだなというタイプがうまくやっている」

 情熱・向上心のない学生が多いと嘆くのは製薬企業の採用担当者である。

「スポーツでも勉強でもなんでもいい。自分がやりたいことに真剣に向き合い、
苦労してやり遂げたという学生が少ない。

失敗した経験はないの?と聞くと『ありません』と平然と答える学生もいる」

 自分から行動することなく、指示を待っている人は社会人として嫌われるが
学生も同じ。化粧品メーカーの採用担当者は「これまで経験や活動について、
なぜやろうと思ったのかと聞くと、先生が決めた、親が決めた、
友達と決めてやったという答が圧倒的。

自分で決めて何かをやったという学生が少ない」と語る。


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 ■■■ 会話ができない、“面達本”依存学生 ■■■ 
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 面接での学生の態度や会話のあり方も嫌われる要素の一つ。

コミュニケーション能力といえば格好はいいが、
要は面接官とまともに会話ができるかどうかだ。

 百貨店の採用担当者は、最近、会話ができない学生が多いと指摘する。

「面と向かって会話をしているのに時折目をそらす学生がいる。
あるいは最後まで話を聞かない、こちらが聞いてもいないことを勝手にしゃべり
出す学生がいる。会話のセンスがない学生が多すぎる」

 また、会話で面接官がとくに辟易するのは
「代わりばえのしない優等生的回答」だ。学生の本音を聞きたいと思っても
暖簾に腕押しで“面達本”に書いてあることしか話さない。

 運輸業の採用担当者は「10人中8人ぐらいが、いかにも面接本に載っているような
返事を寄越すが、こちらも質問する気が失せる。
学生が完璧な答えを出すのは無理と最初からわかっている。

間違っていてもいい。
自分で考えたことを素直に話す学生のほうに好感が持てる」と語る。


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 ■■■ 崩れる「体育会」「高学歴」神話 ■■■ 
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 昔から欲しい学生の定番といえるのが「体育会系」と「高学歴(学校歴)」だ。

しかし、今ではその人気も揺らぎつつある。その前になぜ体育会系は人気が高いのか。

金融業の採用担当者は“不条理な世界”を経験しているからだと言う。

「体育会に入ると上級生の命令は絶対だ。たとえ間違っていても耐えながら従うしかない。
その世界を生き抜いてきた学生は不条理だらけの会社人としての耐性を備えているからだ」

 しかし、最近は民主的運営の体育会も増えているらしい。
金融業の担当者は「『うちは下級生、上級生に関係なく皆の合議で運営し、
楽しくやりました』なんて言う学生が増えている。
我々が期待している体育会の魅力がだんだん薄れている」と指摘する。

この会社はそれまで体育会枠で一定数の学生を採用していたが、
やめてしまったという。

 また、偏差値が高い一流大学の出身者であれば、
入社後も本当に活躍してくれるのか。最近はこんな疑問を抱いている人事担当者も
少なくない。じつはこれを確かめようと密かに“実験”した会社がある。
1社は大手精密機器メーカー。東大卒と高校卒の新入社員を数名ずつ同じ部署に配属し、
同じ仕事を担当させた。

 同社の人事部長は「業務遂行能力の評価はほぼ変わらないばかりか、
高卒者のほうがやや点数が高い。入社2年目も同じ結果だった」と語る。
3年目は大卒と高卒の配属先が異なるので比較は無理だが、
この実験を機に選考ではより人物重視に切り替えたそうだ。

 入社5年目の活躍度を調査したのが大手IT企業。まず同社で実際に
活躍している社員が共通に持つ高い能力を調べたところ
「意欲の高さ」と
「発想の豊かさ」の2つだった。

この2つの基準を指標に入社5年目の学歴、学校歴別に社員を調査したところ
じつに驚くべき結果が出た。

「大卒以外に高校、専門学校卒も採用しているが、最も評価が高かったのは
高校、専門学校卒。次に東大、京大や早慶クラス、最も低かったのが明治、
中央などのMARCHクラス。
学歴に関してはまったくの逆相関になった」(同社人事部長)

 両社の調査結果を見れば、何も大卒を採るより優秀な高卒を採用したほうがいい
ということになる。皆さんはこの結果をどうご覧になるだろうか。
(溝上 憲文)

                                 
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 ■■■ 10月1日からの改正労働者派遣法施行に伴い、
関連する政省令・告示事項を提示 ■■■ 
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 6月26日に消費税率を2014年4月に8%、15年10月に10%に引き上げられる消費
増税関連法案(社会保障と税の一体改革)が衆院を通過し、舞台は参院に移るこ
とになった。内容は各報道機関が詳細に報道しているので省略するが、政局は参
院における消費増税関連法案がいつ可決・成立し、解散は9月の民主・自民の代
表・党首選出の前にやるのか、後ろに回すのか、それとも年を超すのかに焦点が
移っていく。

 その間、衆院各委員会では残された法案の審議に入ることになるが、厚生労働
委員会に限ると、大臣の参院における一体改革審議の出席によって、審議時間の
やり繰りが難しいことは何ら変っておらず、改正労働契約法、改正労働安全衛生
法、改正高年齢雇用安定法、そして改正を急ぐパート労働法の審議動向は不透明
で、厚生労働省の担当部局も見通しについて「成立を望むだけ」と口を紡ぐ。
 改正法案の動向とは別に、一体改革関連法案の衆院通過の翌日(5月27日)、労
働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開かれ、10月1日に予定され
ている改正労働者派遣法の施行に向けた政省令・告示事項の内容が報告された。
了承を経て、国会の動向とは関係なく、8月中には関連する政省令・告示が発布
される。


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 ■■■ 業態、業種の規制強化は今後の課題 ■■■ 
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 周知のごとく、2008年に提出された改正労働者派遣法は、2010年の民主党政権
の誕生により、されに規制強化され、登録型派遣・製造業務型派遣の原則禁止な
どを盛り込んだ改正法案が提出されたが、社民党の政権離脱、相次ぐ閣僚の失
言・問責決議の余波を受け、ずっと継続審議になっていたが、連合の動きによっ
て、民主・自民・公明3党による改正法案の修正案(登録型派遣・製造業派遣の原
則禁止条項などを除外)が今年の3月に成立した。
 改正派遣法の主な骨格は、

@日雇派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用
する労働者派遣)の原則禁止(法第35条の3第1項関係)、

Aグループ企業内派遣の8
割規制(法第23条第3項、第23条の2関係)、

B離職した労働者を離職後1年以内に派
遣労働者として受け入れることの禁止(法第35条の4、法第40条の6関係)、

C一定の有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置(法第30条関係)、

D均衡待遇の確保(法第30条の2、法第40条第3項関係)、

E派遣料金と派遣労働者の賃金の差
額の派遣料金に占める割合(マージン率等)の情報提供の義務化(法第23条第5項関
係)、

F派遣労働者として雇用しようとする労働者に対する待遇に関する事項等の
説明(法第31条の2関係)、

G派遣労働者に対する派遣料金の額の明示(法第34条の2
関係)、があげられ、この他に、連合が修正受け入れ時に強く主張した、派遣先
事業主が偽装派遣や専門26業務適正化プラン違反など、違法派遣であることを知
りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣法が派遣労働者に労働契約
を申し込んだものとみなす(法第40条の6)(施行日は2015年予定)、ことも盛り込
まれ、改正法施行のための厚生労働省担当局長名による施行通達が4月6日付けで
都道府県労働局長あてに発布された。

年収500万円以上の者(副業、主たる生計者)は日雇派遣原則禁止の例外となる
 5月26日に労働政策審議会では、施行を前に関連する政省令・告示事項案が事
務局から提案された。

@からGまでの順を追っていく。

 @ 日雇派遣規制の例外業務から、専門性がなく交渉力もない特別な雇用管理
に係る業務(建築物清掃、建築設備運転、点検、整備、駐車場管理等、テレマー
ケティング)と、日雇派遣の労働者が殆ど存在しない業務(放送機器等操作、放送
番組等演出、インテリアコーディネーター、アナウンサー、放送番組等の大道
具・小道具)が日雇派遣規制の除外業務となる。
 また、日雇派遣の原則禁止の例外として、日雇労働者が60歳以上である者、学
校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒(定時制在学を除く)
で、昼間学生は雇用保険法の適用を受けない学生、日雇労働者の収入(生業収入)
の額が500万円以上である者、日雇労働者が生計を一にする配偶者等の収入によ
り生計を維持する者であって、世帯収入の額が500万円以上である主たる生計者
でない者、が政省令で規定される。

 A グループ企業内派遣の8割規制における関係派遣先に含まれる者は、派遣元
事業主が連結決算を導入している連結子会社である場合は、派遣元事業主の親会
社、派遣元事業主の親会社の連結子会社が対象となり、派遣元事業主が連結子会
社でなく、連結決算も導入していない場合は、派遣元事業主の親会社と派遣元事
業主の親会社の子会社が関係派遣先となる(省令事項)。
 また関係派遣先への派遣割合は、一事業年度における派遣元事業主が雇用する
労働者(60歳以上の定年退職者を除く)の関係派遣先に係る派遣就業に係る総労働
時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の全ての
派遣就業に係る総労働時間で除した割合(小数点以下切り捨て)で算定する(省令
事項)。

 B 離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
の例外となる者は、60歳以上の定年退職者で、規定に抵触する場合の派遣元事業
主への通知は、書面交付、ファクシミリを利用した送信又はメール送信で行うが
規定された(省令事項)。

 C 一定の有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置における一定の有
期雇用派遣労働者とは、派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上であ
る期間を定めて雇用する派遣労働者、派遣元事業主に雇用された期間が通算して
1年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(登録型派
遣の場合の登録状態にある労働者)が対象となる(省令事項)。この際、無期雇用
への転換推進措置を講ずるにあたっては、該当する労働者に対し、同措置を受け
るかどうか等についての希望を把握するよう派遣元事業主は努めなければならな
い(派遣元指針事項)。
 派遣元指針事項としては、

Dの均衡待遇の確保が派遣元事業主と派遣先に、賃
金水準や職務の評価についての努力義務が盛り込まれている。

 E マージン率の情報提供は、情報提供すべき事項として、労働者派遣に関す
る料金の額の平均額、派遣労働者の賃金の額の平均額、その他労働者派遣事業の
業務に関し参考となると認められる事項、が規定され、情報提供は、事業所への
書類の備付け、インターネットの利用等で行う。また、マージン率の算定は、前
事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣に関する料金の額
の平均額から、派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を、当該労働者派遣
に関する料金の額の平均額で除して得た割合(小数点以下は四捨五入)とし、当該
事業所が労働者派遣事業を行う他の事業所と一体的な経営を行っている場合に
は、その範囲内で算定することができる(省令事項)。

 F 待遇に関する事項には、賃金の額の見込みとその他の待遇に関する事項、
事業運営に関する事項、労働者派遣に関する制度の概要を書面の交付、ファクシ
ミリを利用して行う送信又は電子メールで行う(省令事項)。

 G 派遣労働者に対する派遣料金の額の明示は、当該労働者に係る労働者派遣
に関する料金の額と、当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者
派遣に関する料金の額の平均額をFと同じ明示方法で行うことになる。
 派遣労働者は国の規制強化の動きを先読みした派遣元事業者の市場からの離脱
により、大幅に減少したとはいえ、厚生労働省の調査では、昨年6月1日現在で約
137万人(前年比5.8%減)、そのうち常用雇用以外の派遣労働者数は約51万人、ま
た26万人が製造業務派遣労働者となっており、労働市場への影響は小さいとはい
え、派遣労働者自身にとって今後の制度の見直しが死活問題であることは過去も
現在も将来も何ら変りない。


編┃集┃後┃記┃
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四代目市川猿之助が襲名にあたり雑誌で次のようなことを語っています。
「襲名して名前は変わったけれど自分は自分。これまでと何ら変わることはあり
ません。毎日の“今日”があるのみ。それが積み重なった結果に未来がある。そし
て気がついたらその未来にいた、というのが自分にとって理想です。」 
いくつかのインタビューから受ける印象は、常に前向きで肩に力が入っていな
い。しかし、反骨精神は強いようで、“うつ”とは無関係でしょうし、私たちも心
構えを見習う必要があるのではと思いました。

一方、最近の社会現象である「新型うつ」が問題になっています。
6月の「週刊 東洋経済」で“人ごとではない うつ・不眠”の特集がありました。
その中に次のような記述の記事がありました。
○筑波大学大学院社会医学系教授 松崎一葉氏は、
私は、新型うつ、現代型うつとは言わず、未熟型うつと言っている。なぜか。現
代型とか新型と言うと、マスコミ受けはいいかもしれないが、「俺って現代型う
つでさ」と、自慢したりその状態に安住する人が出てくるからだ。未熟型うつと
すれば「俺って未熟なんだよね」と自慢しにくい。
○早稲田大学名誉教授・作家 加藤諦三氏
  新型うつといわれる若者たちは、自立しにくい社会環境の中で育ち、自立し
ようともがいている。「病的自立症候群」という呼び方が実態を表している。現
実と心の現象を分けて考えさせること、自立していない自分に気づかせることが
大事であり、それを克服することで正常な自立が可能になる。

“新型うつ”を“未熟型うつ”に呼び方を変えれば対象者が減るのではと思いまし
た。皆様は、どのように思いますか。
(白石)

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 発行者  雇用システム研究所 
 代表 白石多賀子 東京都新宿区新小川町9番5号畑戸ビル
 アドレス:info@koyousystem.jp

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お楽しみいただければ幸いです。
今後もさらに内容充実していきたいと思います。 
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